規約
青島健太ふるさと後援会(青友会)規約
第1条(名称)
本会は、青島健太ふるさと後援会(青友会)と称する。
第2条(所在地)
本会の主たる事務所は、埼玉県草加市谷塚町592番地に置く。
第3条(目的)
本会は、青島健太氏の政治活動を支援するとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第4条(活動)
本会は、前条の目的を達成するために次の活動をする。
1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配布
3 会員の交流、相談
4 関係諸団体との連携
5 その他本会の目的達成のために必要な活動
第5条(会員)
1 本会は、第3条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
2 会員は、会費を納める賛助会員及び会費を納めない一般会員とする。
第6条(役員)
1 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
幹事長 1名
会計責任者 1名
会計責任者代行 1名
渉外部長 1名
事務局長 1名
幹事 若干名
監事 若干名
2 本会に次の役員を置くことができる。
最高顧問 若干名
顧問 若干名
会長代行 1名
理事 若干名
幹事長代行 若干名
会計責任者代理 若干名
渉外部長代理 若干名
事務局次長 若干名
3 会長以外の役員は、会長が選任する。
4 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 会長以外の役員は、兼務することができる。
第7条(総会)
総会は、会長が招集し、会長の選出、規約の改正、その他重要事項を審議し、決定する。
第8条(幹事会)
1 幹事会は、会長が招集し、会務について審議し、決定する。
2 幹事会は、会長又は会長から命を受けた副会長若しくは幹事長及び3名以上の幹事等の出席で成立する。
第9条(経費)
1 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。
2 賛助会員が納める会費は、1口年間1,000円とする。
第10条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第11条(補足)
本規約に定めのない事項については、幹事会で決定する。
附 則
本規約は、令和4年12月10日より実施する。
本規約は、令和5年4月15日より実施する。
本規約は、令和6年7月16日より実施する。