規約

青島健太ふるさと後援会(青友会)規約


第1条(名称)

本会は、青島健太ふるさと後援会(青友会)と称する。

第2条(所在地)

本会の主たる事務所は、埼玉県草加市谷塚町592番地に置く。

第3条(目的)

本会は、青島健太氏の政治活動を支援するとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第4条(活動)    

本会は、前条の目的を達成するために次の活動をする。

1 講演会、座談会等の開催

2 会報等の発刊及び配布

3 会員の交流、相談

4 関係諸団体との連携

5 その他本会の目的達成のために必要な活動

第5条(会員)

1 本会は、第3条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

2 会員は、会費を納める賛助会員及び会費を納めない一般会員とする。

第6条(役員)

1 本会に次の役員を置く。

会長       1名

副会長      若干名

幹事長      1名

会計責任者    1名

会計責任者代行  1名

渉外部長     1名

事務局長     1名

幹事       若干名

監事       若干名

2 本会に次の役員を置くことができる。

最高顧問     若干名

顧問       若干名

会長代行      1名

理事       若干名

幹事長代行    若干名

会計責任者代理  若干名

渉外部長代理   若干名

事務局次長    若干名

3 会長以外の役員は、会長が選任する。

4 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 会長以外の役員は、兼務することができる。

第7条(総会)

総会は、会長が招集し、会長の選出、規約の改正、その他重要事項を審議し、決定する。

第8条(幹事会)

1 幹事会は、会長が招集し、会務について審議し、決定する。

2 幹事会は、会長又は会長から命を受けた副会長若しくは幹事長及び3名以上の幹事等の出席で成立する。

3 当分の間、幹事会の決定を総会の決定とみなすことができる。 

第9条(経費)

1 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。

2 賛助会員が納める会費は、1口年間1,000円とする。

第10条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第11条(補足)

本規約に定めのない事項については、幹事会で決定する。

附 則

本規約は、令和4年12月10日より実施する。

本規約は、令和月1日より実施する。